2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
憲法にも、公共の福祉に、それぞれの自由、権利の濫用をしてはならない、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとありますので、こういった範囲の中で、感染症を抑えるため、国民の皆さんの命を守るため、必要なことはどういったことなのかということは不断に検討は進めていきたいというふうに考えておりますし、これまでも様々、事業規模別の支援策なども御提案をいただいておりますので、私どもとしても、協力金はその仕組みを
憲法にも、公共の福祉に、それぞれの自由、権利の濫用をしてはならない、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとありますので、こういった範囲の中で、感染症を抑えるため、国民の皆さんの命を守るため、必要なことはどういったことなのかということは不断に検討は進めていきたいというふうに考えておりますし、これまでも様々、事業規模別の支援策なども御提案をいただいておりますので、私どもとしても、協力金はその仕組みを
憲法がよって立つ原理たる立憲主義及び法の支配が破壊され、途切れることのない違憲行為で国民の自由、権利が奪われ、議会政治が破壊されている現状下で、何ゆえにそれらに関知することなく我々国会議員がこの憲法審査会の場で改憲議論を行うことが許されるのでしょうか。それは、憲法、国会法、附帯決議に反する行為であるとともに、主権者国民に対し責任ある態度と言えるのでしょうか。
今回の法改正につきましては、憲法十二条の規定も、国民は自由、権利の濫用はしてはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うという、こういった規定も念頭に置きながら、憲法上の論点に関する最高裁の判例、これも私どもしっかりと吟味し、そして整理をして、法制局審査を経て法案を提出させていただいて、そしてその上で国会で議論をいただき成立をしたものでございます。
○高市国務大臣 憲法二十一条で保障する表現の自由というのは、ほかの自由、権利に比べて重いものとされておりますが、最高裁判決におきましても、この表現の自由も公共の福祉によって一定の制約を受ける旨明らかになっております。 この公共の福祉とは何ぞやということでございます。
しかし、国民の自由、権利を侵害しかねない、言論、表現の自由を制約しかねないようなことが起こるのであれば、審議には協力しますよ、もちろん。しかし、法改正の中身、賛同できませんよ、今のような御答弁だと。 ぜひ、実際の法案の中身も、加藤大臣は先ほど、あるいは副長官も、早くやるためにということを言われるんですが、では、一体、この一カ月、例えば法改正だったら、何で早く出さなかったんですか。
これはぜひ伺いたいんですが、今回、新インフルエンザ等特措法、これが仮に、十日の閣議決定、法案提出後に十三日の成立を目指すということをおっしゃっているようですが、成立をするその先に、緊急事態宣言、これをする、しないというのは、非常に国民生活に、場合によっては、せんだっての一斉休校とは比にならないぐらいの影響、国民の自由、権利の制限がかかりかねません。
何のために、国民の自由、権利を侵害しないことということがわざわざ法律に明記されているんですか。国民の自由、権利への過度の制限を防ぐ、これは法律上も規定されているんです。
雇用主の農家の許可がない状況において無断で自転車に乗ることを禁止する、他の研修生あるいは雇用主の農家の家に滞在することを禁止する、大勢で集まり是非を論ずること、無断で研修生間の争いを解決することを禁止する、地区をまたいで行動することを禁止する、仕事又は外出時は赤色の帽子をかぶらなければならないなどの、個人の自由、権利を侵害する決まりで縛られていたケースも過去ありました。
表現の自由という観点は非常に重要な観点でありますので、我々も心していかなければいけないと思いますが、あえてこの法案が今回通っていくとすればでありますけれども、例えばこの表現の自由、権利者の表現の自由を守っていくという中で、今ガイドラインのことをお聞きしましたけれども、この点について山田参考人の立場とすればどのようにお考えになるか。
米国の上院におきまして、租税条約上の情報交換によって、個人の自由、権利、こういったものが必ずしも米国憲法下のようには保障されていない外国に米国市民の情報が流れていく可能性について危惧する意見が出されているというふうに承知しております。
近代立憲主義とは、権力を制限し、個人の自由、権利を守るものであるとの認識について、憲法改正の限界として、日本国憲法の三原則は守るべきであるということなどが、共通の土俵として、認識が衆参両院の憲法審査会で共有されることが三分の二以上の発議の大前提となるのではないかと考えますということでございまして、当然、九十七条、基本的人権の由来特質でも、特に三原則の中で基本的人権については再度現憲法では触れているということもお
近代立憲主義とは、権力を制限し、個人の自由、権利を守るものであるとの認識について、憲法改正の限界として、日本国憲法の三原則は守るべきであるということなどが共通の土俵として認識が衆参両院の憲法審査会で共有されることが三分の二以上の発議の大前提となるのではないかと考えます。そのためにも、二〇一二年自民党憲法草案に危惧を覚えざるを得ません。
我が民進党は、現行憲法は戦後日本の発展と平和国家構築に多大なる貢献をしてきたと考えており、さらに、今後も現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の理念は国民の生命、自由、権利、財産を守る上で不可欠であり、果たすべき大きな役割があると認識しております。このような現行憲法の三つの理念のうち、特に平和主義については、民進党結党宣言にもあるように、立憲主義と同様、強い危機感を持っております。
そうではないはずで、障害を持った人は社会生活上の移動の自由が奪われていて、それを保障することによって社会生活に参加するんだという、まず移動の自由、権利というものが保障されなければいけないということを法の総則部分、骨格、基礎部分に書かなければいけないですよね。それに基づいて、実際にどういう施策、事業をやりますかというのは各論として提示する、そういう構造にするべきなんですね。
私どもといたしましては、今回の平和安全法制は憲法の平和主義の基本的な論理の枠の中で考えられ制定されたものであり、専守防衛は堅持、そしてほかの国に脅威を与えるような軍事大国にならないという、戦後七十年間の平和国家日本としての歩みをより強固にすると同時に、国民の命、自由、権利に責任を持つ政府としてしっかりとした法案を出す、また日本にふさわしい国際社会の平和と安定のための貢献により資していく、そういう趣旨
存立危機事態というのは日本と密接な関係にある国に対する武力攻撃の発生を契機といたしておりますが、やはり、私ども日本国民の生命、自由、権利が根底から覆されるような急迫不正の事態というのは、我が国に対する武力攻撃が切迫していることも多い。
我が国は、営業する側の自由、権利ばかり認めて、消費者側が本当に迷惑だ、さらに、高齢者の被害がこれだけ拡大している、こういう状況、時代にあるわけですから、それに応じたきちんとした、毅然とした対応をしなきゃいけないと思います。
そのかわり、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生して起こった事態であっても、それが、それがですよ、それが我が国の存立を脅かして、日本の国民の命や自由、権利を覆すようなことが明白な場合には、もちろん三要件はあと二つ要件があるわけですが、そういう場合に限ってこの自衛権を認めるという考え方をとりました。
その因果関係がしっかりある形で、我が国の国民の生命、自由、権利が覆されるということが明白な場合というふうにしております。 よって、我々与党安保協議会のメンバーの共通認識は、これは現行憲法のもとで日本がとり得る自衛の措置の限界を明らかにしたんだと。
ただいま荒井委員が御指摘になった視点、これは当然、報道の自由、権利との関わり合いもあるわけでございますが、いずれにせよ、こうしたことの再発を防止する上においてどうすればいいかとの観点から検証していきたいと、このように思います。
また、立憲主義とは、個人の自由、権利を守るために憲法で権力者を拘束するという考え方です。 私たち国会議員や国務大臣は、憲法九十九条によって憲法尊重擁護義務を持っています。安倍内閣は、七月一日、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をしました。
国民の生命、自由、権利、財産などを守るために国家があり、憲法があります。このことを否定する国会議員、政党は、たとえ改憲、護憲、保守、革新の違いはあっても存在しないものと思っております。憲法改正案の発議は国会の権限であり、その国会は国民の代表として真っ先に国民の生命、自由、権利、財産を守ることに対して動かなければなりません。
当然、自己の性的好奇心を満たす目的と、学術研究、文化芸術活動、報道等ということが、その自由、権利が両立し得ないというのであれば犯罪の成否は明確だということになるのかもしれませんけれども、先ほど来の議論でも、それが混在するなり、厳密に切り分けられないなり、そういう場合は逃れさせてはならないというような御答弁もありましたよね。
ちょっと、じゃ、角度を変えて御質問させていただくんですが、まず私自身は、今回の法改正とあと五月の通知については基本的には賛同いたしております、あくまで受給者の方の選択の自由、権利が最終的には保障されるという限定でございますけれども。じゃ、ちょっと角度を変えて、五月のではこの通知文は、現行の生活保護法の何条に基づいて委任立法として出されているものなんでございますか。